業務内容

司法書士木下事務所が携わる業務についてご紹介いたします

相続

相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであることを他人に主張するために登記をするのであり、登記しなければ罰せられるというわけではありません。「相続権のある私たち以外に遺産が行くわけがない」と考える人もいるようです。しかし、これで本当に大丈夫でしょうか。不動産をめぐる相続問題は、とかくスムーズにいかないことも多くあります。つまり登記をしておかないと、後々、困ることが起きるのが不動産相続の常識と考えておいたほうがよいでしょう。
相続登記には、相続関係者の戸籍謄本や除籍謄本、遺産分割協議書等様々な書類が必要になります。そうした書類の収集や作成、登記手続については、司法書士が専門性を生かしてお手伝いいたします。その他、相続に起因して様々な裁判手続が必要になることもありますが、司法書士は裁判所提出書類を作成する業務も行っておりますので、裁判所提出書類作成についてもお手伝いできます。また、遺言に関する相談にも我々司法書士は対応いたします。

遺言

相続をめぐるトラブルは、遺言書がなかったことが原因となる場合が多くあります。亡くなったAさんには子供も直系尊属もいなかったため、遺産を妻とAさんの兄弟が相続することになりました。兄弟の中には死亡している者もいて、その子供が相続人になっており、調べると法定相続人は30人にも達することがわかりました。
このような子供のいない夫婦の場合、夫が生前に「妻に全財産を相続させる」との遺言書を書いておけば、妻は、相続手続で他の相続人に協力をしてもらうことなく全財産を誰に遠慮することなく相続できるのです。遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。遺された者の幸福を考える上でも、遺言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです。

会社設立

会社や法人の登記は、司法書士の代表的な仕事です
株式会社や各種法人を設立するには、重要な事項を登記して、一般に公開する必要があります。この登記により、誰もが事前にその会社や各種法人について登記事項証明書を取得して調査することが可能となり、その会社と取引をしようとする者が不測の損害を受けることがないよう、取引の安全と円滑化が図られています。
商業登記の信頼性を保つために、会社が商号を変更したり、本店を移転したり、役員に交代が生じた場合など、登記した事項に変更が生じた場合には、その旨の変更登記を2週間以内に申請しなければなりません。この登記の申請を怠ると過料の対象となります。登記事項は法改正により変更されることも多く、また、登記の際の添付書類も法改正により追加されることが多いので、専門家である私たち司法書士にお任せ下さい。

不動産売買

不動産(土地・建物)の登記手続は、司法書士の専門分野です
「所有者はだれか」、「担保に入っているか」など土地や建物に関する所有権や抵当権などの民法上の権利を、法務局に備えられた登記簿に公示することで、権利関係をめぐるトラブルを防止し、大切な権利を守ることができます。司法書士は、皆さまの大切な財産である土地や建物に関するさまざまな権利について、皆さまから依頼を受けて、皆さまの代わりに登記手続を行う仕事をしています。土地や建物の権利に関する登記手続には、下記のようなケースがあります。
・土地を売買したときや子どもや孫に贈与したときの所有権移転登記
・親が亡くなり土地や建物を相続したときの所有権移転登記
・建物を建てたときの所有権保存登記
・住所や氏名が変わったときの住所氏名の変更登記
・銀行など金融機関でローンを組んでお金を借りたときの抵当権設定登記
・銀行など金融機関のローンを返済したときの抵当権抹消登記
司法書士は、不動産の登記手続の代理人となり、「人・物・意思」の確認を慎重に行った上で正しい登記を実現することにより、不動産取引の安全と、皆さまの大切な財産である土地や建物の権利を守る重要な役割を担っています。皆さまの大切な土地や建物の権利に関する登記手続は、専門家である司法書士にお任せください。

その他にも、気になることがあればまずお気軽にご相談ください。

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